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■平成13年労基-第6問(労働基準法の労働時間)

労働基準法の労働時間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
(その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7

(B)フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定めなければならない。

(C)変形労働時間制を採用せず、始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時である事業場において、ある労働者が午前8時から午前9時直前まで遅刻した日について、当該労働者を午前9時から午後6時まで労働させた場合、その午後5時から6時まで労働した時間については、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。なお、当該事業場における休憩時間は正午から1時間である。

(D)週の法定労働時間及び所定労働時間が40時間であって変形労働時間制を採用していない事業場において、月曜日に10時間、火曜日に9時間、水曜日に8時間、木曜日に9時間労働させ、金曜日は会社創立記念日であるので午前中4時間勤務とし午後は休業としたときは、その週の総労働時間数は40時間であるので、この月曜から金曜までについては、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。

(E)深夜業を含む業務は健康上特に有害な業務として、労働基準法第36条第1項ただし書の規定によって、36協定によっても、労働時間の延長は1日について2時間を超えることはできないこととされている。



■解説

(A)誤り
法32条の2、昭和63年1月1日基発1号、平成6年3月31日基発181号、平成7年1月1日基発1号、平成9年3月25日基発195号
計算式中の「変形期間の労働日数」が誤りで、「変更期間の歴日数」が正しい。

(B)誤り
法32条の3、則12条の3
フレキシブルタイム及びコアタイムについては、定めることが義務づけられていない。
なお、フレキシブルタイム及びコアタイムを定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻を決めておく必要がある。

(C)正解
法37条、昭和22年12月26日基発573号、昭和33年2月13日基発90号
労働者が遅刻した場合に、その遅刻した時間分の超過労働を命じたとしても、全体の労働時間が通算して法定労働時間内であれば割増賃金の支払いは必要ない。

(D)誤り
法37条
1週間の総労働時間が40時間であっても、1日の労働時間が8時間を超えている場合は、その超過時間分の割増賃金の支払いが必要になる。
問題文の場合だと、月曜日の2時間、火曜日の1時間、木曜日の1時間分が割増賃金の対象になる。

(E)誤り
法36条1項但書、則18条
「深夜業を含む業務」は、法36条1項但書の時間外労働が1日2時間以内に制限される「健康上特に有害な業務」に含まれていない。

  

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