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トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成14年労基-第6問(労働基準法に定める就業規則等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成14年労基-第6問(労働基準法に定める就業規則等)

労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)就業規則に関しては、新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない、とする旨の最高裁判決がある。

(B)就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えるとしても、当該賃金支払期における実際の減給の総額は、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならない。

(C)労働基準法第89条第1号により、始業及び終業の時刻に関する事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっているが、フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすものとされている。その場合、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)も始業及び終業時刻に関する事項であるので、それらを設けるときには、就業規則においても規定すべきものである。

(D)派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。

(E)就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の規定の適用を受ける。



■解説

(A)正解
秋北バス事件(昭和43年12月25日最高裁判決)
従来定年制の無かった会社で、55歳定年制を新設する就業規則の改正に伴い解雇された従業員が、本人の同意のない就業規則の改正には拘束力はないため、解雇は無効であるとして雇用関係の存在確認を求めた訴訟で、最高裁判所は問題文のような判断をした。

(B)正解
法91条
減給の制裁は「1回につき平均賃金の1日分の半額」、「一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内」という2つの要件を満たす必要がある。

(C)正解
法89条1号、昭和63年1月1日基発1号、平成11年3月31日基発168号
フレックスタイム制を採用する場合に、コアタイムとフレキシブルタイムを設ける場合には、その旨就業規則に規定しておく必要がある。

(D)正解
法89条、昭和61年6月6日基発333号
派遣労働者に関して就業規則の作成義務を負うのは、派遣元の使用者である。

(E)誤り
法91条、昭和63年3月14日基発150号
「ノーワークノーペイの原則」から実際に労働いていない時間分の賃金をカットすることは、法91条の減給の制裁にはあたらない。

  

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