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トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成14年労基-第7問(労働基準法の雑則等)
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■平成14年労基-第7問(労働基準法の雑則等)

労働基準法の雑則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者は、そのような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないこととされており、それに違反した使用者に対しては罰則が規定されている。

(B)タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。

(C)労働基準法の規定中、地方公共団体の職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、すべての職員について、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとされている。

(D)使用者は、事業を開始した場合においては遅滞なく、所定の様式により、その事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(E)使用者は、労働基準法第39条の年次有給休暇の期間については、同条第6項の規定の定めるところに従い、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払わなければならないが、これに違反した場合の罰則は、通常の賃金支払いに関する労働基準法第24条違反の罰則よりは重いものが規定されている。(一部改変)



■解説

(A)正解
法104条、法119条1号
法104条の監督機関に対する申告をしたことを理由として、使用者が解雇その他不利益な取扱いをした場合は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

(B)正解
法109条
労働時間の記録に関する書類は「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するので、3年間の保存義務がある。

(C)誤り
法112条、地方公務員法58条5項
地方公務員法58条5項では、地方公共団体の職員のうち、法別表第1第1号から第10号、第13号から第15号までの事業に使用される者の勤務条件に関する職権は労働基準監督機関が行うと規定されている。
よって、すべての職員の勤務条件について人事委員会等が職権を行使するわけではない。

(D)正解
法104条の2、則57条1号
事業を開始した場合は、「適用事業報告書」を遅滞なく所轄労働基準監督署に提出することにより報告を行う。

(E)正解
法119条、法120条
法39条に違反した場合の罰則は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」、法24条に違反した場合の罰則は「30万円以下の罰金」となっているので問題文の記述は正解となる。

  

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