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トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成15年労基-第7問(労働基準法に定める安全衛生等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成15年労基-第7問(労働基準法に定める安全衛生等)

労働基準法に定める安全衛生等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならず、また、満18才以上の女性についても、臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者以外の者及び厚生労働省令で定める妊産婦については、坑内で労働させてはならない。(参考問題)


(B)労働基準法第36条第1項ただし書においては、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な業務又は健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないとされている。

(C)労働基準法施行規則において、使用者は、労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、遅滞なく医師に診断させなければならない旨規定されている。

(D)使用者は、妊産婦以外の女性についても、妊産婦の就業が禁止される業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはならない。

(E)使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならず、当該措置の基準は、厚生労働省令で定めることとされている。



■解説

(A)正解だった
法63条、旧法64条の2、女性則1条
女性については年齢に関係なく原則として坑内労働は禁止されており、臨時の必要がある場合に坑内で行われる医師・看護師・取材業務・研究業務については例外的に認められていた。
なお、妊娠中の女性(絶対に禁止)及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、例外なく坑内労働は禁止されていた。
しかしながら、平成19年4月1日の法改正により、女性については年齢に関係なく原則として坑内労働は禁止するのではなく、使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については坑内で行われるすべての業務、それ以外の満18歳以上の女性については坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定める業務に就かせてはならないとされた。
よって、問題文は参考問題とした。
ちなみに、「満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない」規定は改正されていない。

(B)誤り
法36条1項
労働時間の延長時間が1日2時間以内に制限されているのは、「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」であり、「危険な業務」については対象になっていない。

(C)正解
則37条
問題文の規定は施行規則37条に規定されている。

(D)正解
法64条の3、女性則3条
具体的には女性労働基準規則3条において「重量物を取扱う業務」、「有害なガス、有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」が規定されている。

(E)正解
法96条
具体的な基準として「事業附属寄宿舎規程」、「建設業附属寄宿舎規程」がある。

  

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