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■平成16年労基-第3問(労働基準法に定める解雇等)

労働基準法に定める解雇等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

(B)労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めたものであり、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、同法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。(参考問題)

(C)労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。

(D)ある労働者を解雇しようと思い、労働基準法第20条の規定に従って、5月1日に、30日前の予告を行った。しかし、その後になって思い直し、同月10日、当該労働者に対し, 「考え直した結果、やはり辞めてほしくないので、このままわが社にいてくれないか。」と申し出てみたが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。その場合、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は自己退職(任意退職)したこととなる。

(E)使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。



■解説

(A)正解
昭和39年6月12日基収2316号
解雇予告後に当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合であっても、当初の解雇通告日が解雇予告手当の算定事由発生日となる。

(B)正解であった
解雇に関する労働基準法18条の2の規定は、労働契約法が平成20年3月1日から施行されたことに伴い削除され、労働契約法16条に移行された。
よって、参考問題とする。
なお、労働基準法旧18条の2の解雇の規定に基づき、解雇の効力を争う場合は、法104条1項の労働基準監督機関への申告の対象にならないため、問題文は正解であった。

(C)正解
法22条2項、平成15年10月22日基発1022001号
法22条2項の規定は、解雇予告日から解雇日までの期間中に、解雇予告の相手方である労働者から請求があった場合に証明書を交付するという趣旨なので、解雇予告が必要ない即時解雇の場合は適用されない。
ちなみに即時解雇の場合でも法22条1項の「退職時の証明」により解雇理由について請求があった場合には証明書を交付しなければならない。

(D)誤り
昭和25年9月21日基収2824号、昭和33年2月13日基発90号
解雇予告の意思表示は、解雇予告の相手方である労働者の同意がない限り取消すことはできない。
よって問題文の場合は、当該予告期間を経過した日に解雇が成立することになる。(自己都合退職にはあたらない。)

(E)正解
法20条、民法140条
解雇予告期間の計算は民法の規定により、初日不算入となる。
なので、問題文の場合、5月31日をもって解雇するためには30日前の予告として5月1日に通知する必要がある。(5月2日から5月31日までで30日となる。)
よって、5月13日に解雇予告をする場合には、5月2日から5月13日までの12日分の解雇予告手当を支払う必要がある。

  

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