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トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成18年労基-第6問(労働基準法に定める年次有給休暇) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。 (B)6週間以内に出産する予定の女子が、労働基準法第65条の規定により休業したところ、予定の出産日より遅れて分娩し、産前休業の期間が、結果的には産前6週間を超えた場合に、当該超えた部分の休業期間は、労働基準法第39条(年次有給休暇)第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなす必要はない。 (C)労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは同条第2号に規定する介護休業をした期間又は同法第16条の2に規定する子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなされる。 (D)労働者派遣法の規定によるいわゆる紹介予定派遣により派遣されていた派遣労働者が、引き続いて当該派遣先に雇用された場合には、労働基準法第39条の年次有給休暇の規定の適用については、当該派遣期間については、年次有給休暇付与の要件である継続勤務したものとして取り扱わなければならない。 (E)労働基準法第39条第7項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金にあっては、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定される。(一部改正)
(A)誤り 法39条、法41条、昭和22年11月26日基発389号 労働時間等に関する規定の適用除外については、第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩、及び休日の規定を適用除外としているもので、管理監督者等であっても年次有給休暇の規定は適用される。 よって、「年次有給休暇に関する規定も適用されない」といた問題文は誤りである。 (B)誤り 法39条、昭和23年7月31日基収2675号 6週間以内に出産する予定の女性が、法65条の規定により休業したところ、予定の出産日より遅れて分娩し、結果的に産前6週間を超える休業は、出勤したものとして取扱うこととされている。 よって、「出勤したものとみなす必要はない」とした問題文は誤りである。 なお、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求して就業しなかった期間は労働基準法出勤したものとはみなされないが、当事者の合意によって出勤したものとはみなすことも、もとより差支えないとされている。 (C)誤り 法39条8項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間、産前産後休業した期間は、出勤したものとみなすことになっているが、育児介護休業法に規定する「子の看護休暇を取得した期間」については、出勤したものとみなされない。 よって、問題文は誤りである。 (D)誤り 法39条 派遣労働者と派遣先との間には雇用関係がなく、派遣労働者は派遣先の労働者ではないので、年次有給休暇付与の要件である継続勤務したものとして取扱う必要はない。 よって、「当該派遣期間については、年次有給休暇付与の要件である継続勤務したものとして取り扱わなければならない」とした問題文は誤りである。 (E)正解 法39条7項、則25条6号 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている場合は、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定されることになっている。 よって、問題文は正解である。 |
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