社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成21年労基-第2問(労働基準法に定める労働契約)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年労基-第2問(労働基準法に定める労働契約)

労働基準法に定める労働契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。

(B)労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。

(C)使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。

(D)使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。

(E)使用者は、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法第20条所定の解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れる。



■解説

(A)誤り
法13条
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効になるとされており、すべてが無効になるわけではない。
よって、「労働者に有利なものも含めて、無効となる」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法15条1項、則5条
「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」は、絶対的明示事項とされており、労働契約締結時に書面を交付する方法により明示しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
労働条件の明示事項
絶対的明示事項(昇給に関する事項を除き書面の交付により明示)
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的明示事項(定めをする場合には明示しなければならない事項で口頭又は書面により明示)
(1)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(2)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与等、最低賃金額に関する事項
(3)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(4)安全及び衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰及び制裁に関する事項
(8)休職に関する事項

(C)誤り
法19条
産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇制限期間となっているが、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、その事由につき行政官庁の認定を受けた場合は、解雇制限の規定が適用されないことになっている。
よって、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法20条、細谷服装事件(昭和35年3月11日最高裁判決)
「使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知后同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである。」というのが最高裁判所の判断である。
よって、問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法20条、昭和23年11月11日基発1637号、昭和31年3月1日基発111号)
労働基準法20条に規定する「労働者の責に帰すべき事由」とは、故意、過失又はこれと同視すべき事由であり、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、法20条の保護を与える必要のない程度に重大又は悪質なものであり従って又使用者をしてかかる労働者に30日前に解雇の予告をなさしめることが当該事由と比較して均衡を失するようなものであるか否かによって判定されることになっている。
よって、労働者の帰責性が軽微な場合は除かれることになり、「労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法第20条所定の解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れる」とした問題文は誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved