社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成21年労基-第6問(労働基準法に定める休憩及び休日)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年労基-第6問(労働基準法に定める休憩及び休日)

労働基準法に定める休憩及び休日に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない。

(B)使用者は、所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(C)建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。

(D)@番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及びA各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

(E)就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。



■解説

(A)誤り
法34条、昭和22年9月13日発基17号、昭和23年10月30日基発1575号
休憩自由利用につき事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害なわない限り差し支えなく、また、外出につき許可を受けさせるのも事業場内で自由に休息しうれば必ずしも違法にはならないとされている。
よって、「休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法34条1項
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないことになっている。
問題文の場合、所定労働時間と所定外労働時間を合わせて6時間となるため休憩時間を与えなくても違法とはならない。
よって、「少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法34条2項、法40条、則31条
休憩時間は原則として一斉に付与しなければならないが、一斉に休憩を与えない労働者の範囲、当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定を締結する(届出は不要)ことにより一斉に付与しなくてもよいことになっている。
よって、「所轄労働基準監督署長の許可」とした問題文は誤りとなる。
また、一定の事業については、休憩時間の一斉付与の規定が適用されないことになっているが、その中に「建設の事業」は含まれていない。

(参考)
休憩時間の一斉付与の規定が適用されない事業

(1)運輸業・運送業
(2)商業
(3)金融業・広告業
(4)映画・演劇業
(5)通信業
(6)保健衛生業
(7)接客娯楽業
(8)官公署の事業

(D)誤り
法35条、昭和26年10月7日基収3962号、昭和63年3月14日基発150号
法35条の休日は暦日によるべきことが原則であるが、8時間3交替連続作業のような場合で、番方編成による交替制が就業規則等において規則的に定められているときは、継続24時間の休息を与えていれば差し支えなく、この継続24時間が確保されている限り、早出、残業等の所定時間外労働は休日労働とはならない。
よって、「労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない」とした問題文は正解となる。

(E)正解
法35条、昭和23年4月19日基収1397号、昭和63年3月14日基発150号
休日を特定することは、法の趣旨に沿うものであるが、特定された休日を振り替えるためには、就業規則において振り替えることができる旨の規定を設け、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定しておかなければならない。また、あらかじめ振り替えるべき日を特定することなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合は、これに当たらない。
よって、問題文は正解となる。
なお、就業規則に休日の振替を規定する場合には、その具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましく、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましいとされている。(昭和23年7月5日基発968号、昭和63年3月14日基発150号)

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved