社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成24年労基-第2問(労働基準法に定める労働契約)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成24年労基-第2問(労働基準法に定める労働契約)

労働基準法に定める労働契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成24年厚生労働省告示第551号)」によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(一部改正)

(B)労働基準法第56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるから、その違反を解消するために当該児童を解雇する場合には、労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、適用されない。

(C)満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

(D)使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。

(E)派遣元の使用者は、労働者派遣法第44条第2項における労働基準法の適用に関する特例により、労働時間に係る労働基準法第32条、第32条の2第1項等の規定については、派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなすとされているところから、これらの特例の対象となる事項については、労働基準法第15条による労働条件の明示をする必要はない。



■解説

(A)正解
法14条2項、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成24年10月26日厚生労働省告示第551号)
使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないことになっている。

(B)誤り
法20条、昭和23年10月18日基収3102号
未就学児童が禁止されている労働に従事しているのを発見した場合、これに配置転換その他の措置を講ずるが、その事業場をやめさせねばならない時は、法20条第1項本文後段の規定により30日分以上の平均賃金を支払い即時解雇しなければならない。
よって、「労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、適用されない。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法14条、法附則137条
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の有期労働契約を締結した労働者であって、法14条第1項各号に規定する労働者以外の者は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、民法第628条に定める事由が存在していなくとも、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができることになっている。(当該措置は政府が必要な措置を講ずるまでの間において有効とされている。)
しかしながら、問題文にある労働者との労働契約は法14条1項各号に規定する満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約であるため、この規定は適用されない。
よって、「当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法15条、則5条
「表彰及び制裁に関する事項」については、労働条件の相対的明示事項とされており、使用者が定めをした場合には、労働契約の締結に際し、労働条件を明示する必要がある。
よって、「労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法15条、昭和61年6月6日基発333号
派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、労働基準法第15条による労働条件の明示をする必要があることとされている。
よって、「特例の対象となる事項については、労働基準法第15条による労働条件の明示をする必要はない。」とした問題文は誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved