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■平成24年労基-第3問(労働基準法に定める解雇等)

労働基準法に定める解雇等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。

(イ)労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。

(ウ)使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

(エ)使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。

(オ)労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。

(A)(アとイ)

(B)(イとオ)

(C)(ウとエ)

(D)(イとエ)

(E)(ウとオ)



■解説

(ア)誤り
法20条、昭和25年9月21日基収2824号、昭和33年2月13日基発90
使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことを得ないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができるものと解すべきである。解雇予告の意思表示の取消しに対して労働者の同意がない場合は、自己退職の問題は生じないものとされている。
よって、「任意退職をしたこととなる。」とした問題文は誤りとなる。

(イ)誤り
法20条、昭和63年3月14日基発150号
所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものであるが、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定は、該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得た場合はその解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。
よって、「その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。」とした問題文は誤りとなる。

(ウ)正解
法20条、民法140条
解雇予告期間の計算は民法の規定により、初日不算入となる。
なので、問題文の場合、8月31日をもって解雇するためには30日前の予告として8月1日に通知する必要がある。(8月2日から8月31日までで30日となる。)
8月15日に解雇予告をする場合には、解雇予告期間は16日(8月16日から8月31日)となり、14日分(8月2日から8月15日まで)の解雇予告手当を支払う必要がある。
よって、問題文は正解となる。

(エ)誤り
法19条、法20条、昭和26年6月25日基収2609号
解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要する以上は、たとえ1日乃至2日の軽度の負傷又は疾病であっても法第19条(解雇制限)の適用がある。
よって、「労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。」とした問題文は誤りとなる。
なお、負傷し又は疾病にかかり休業したことによって、前の解雇予告の効力の発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告として効力を失うものと認められる場合を除き治癒した日に改めて解雇予告する必要はない。

(オ)正解
法89条
「退職」とは、日常用語としては期間満了による自然退職や労働者に意思に基づく任意退職等の場合を指し、使用者の意思に基づく労働契約の終了である解雇を含まないが、法89条の「退職」は、解雇を含め労働契約が終了するすべての場合を指すと解すべきである。したがって、「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。
よって、問題文は正解となる。
なお、解雇の事由については、少なくともどのような事実がある場合に解雇されることになるのかが明確になっている必要がある。

※正解の組合せは、(ウ)と(オ)であるため、(E)が正解となる。

  

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