社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成25年労基-第1問(労働基準法に定める就業規則)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成25年労基-第1問(労働基準法に定める就業規則)

労働基準法に定める就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

(B)臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。

(C)派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。

(D)労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

(E)行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。



■解説

(A)誤り
法12条1項、昭和30年7月19日基収5875号
減給の制裁の規定における平均賃金については、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを算出すべき事由の発生した日とすることになっている。
よって、「減給の制裁が決定された日」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法89条
賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項については必ず就業規則に記載しなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法89条、昭和61年6月6日基発333号
労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法89条、則49条、昭和23年10月30日基発1575号、平成11年3月31日基発168号
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出なければならない。
労働協約あるいは規定がなくても慣習等として存在するものがあり、その従来の慣習が「当該事業場の労働者のすべてに適用される」ものである場合は、労働基準法第89条10号規定されている「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」に該当することとなり、就業規則に記載する必要がある。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法92条2項
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないこととされており、行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができることになっている。
よって、問題文は正解となる。


(参考)
絶対的必要記載事項
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
(2)賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
(1)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
(2)臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
(3)労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
(4)安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(5)職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(7)表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
(8)労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項(例えば旅費規程を定める場合)

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved