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トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成27年労基-第6問(労働基準法に定める労働時間等)
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■平成27年労基-第6問(労働基準法に定める労働時間等)

労働基準法に定める労働時間等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。

(イ)労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

(ウ)労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。

(エ)労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものでなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。

(オ)医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるものであるから、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。

(A)(アとウ)
(B)(イとエ)
(C)(ウとオ)
(D)(アとエ)
(E)(イとオ)

■解説

(ア)誤り
三菱重工長崎造船所事件(平成12年3月9日)
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解されるというのが最高裁判所の判例である。
よって、「労働基準法上の労働時間に該当しない」とした問題文は誤りとなる。

(イ)正解
大星ビル管理事件(平成14年2月28日)
労基法32条の2の定める1箇月単位の変形労働時間制は、使用者が、就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間(単位期間)を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合においては、法定労働時間の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて労働させることができるというものであり、この規定が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があるものと解される。原審は、労働協約又は改正就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、上告人らについて変形労働時間制が適用されていたとするが、そのような定めをもって直ちに変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが最高裁判所の判例である。
よって、問題文は正解となる。

(ウ)誤り
日立製作所武蔵工場事件(平成3年11月28日)
労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とするというのが最高裁判所の判例である。
よって、「36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わない」とした問題文は誤りとなる。

(エ)正解
法41条、昭和22年9月13日発基17号
機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者であることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(オ)誤り
法41条、昭和24年3月21日基発352号、平成11年3月31日基発168号
医療法第16条には、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならぬ。」ことが規定されているが、宿直業務を行う医師又は看護師については、宿直中その勤務の実態が通達に示されている標準に該当すると認められるものについてのみ行政官庁の許可が与えられることになっており、許可を受けた場合に「監視又は断続的労働に従事する者」として労働時間等に関する規定が適用除外となることとされている。
よって、行政官庁の許可が無くても「監視又は断続的労働に従事する者」として労働時間等に関する規定が適用除外となるとした問題文は誤りとなる。

※正解の組合せは、(イ)と(エ)であるため、(B)が正解となる。

  

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