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トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成28年労基-第6問(時間外、休日及び深夜の割増賃金計算) | |||||
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労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。 なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。 賃金:基本給のみ 月額300,000円 年間所定労働日数:240日 計算の対象となる月の所定労働日数:21日 計算の対象となる月の暦日数:30日 所定労働時間:午前9時から午後5時まで 休憩時間:正午から1時間 (A)300,000円÷(21×7) (B)300,000円÷(21×8) (C)300,000円÷(30÷7×40) (D)300,000円÷(240×7÷12) (E)300,000円÷(365÷7×40÷12)
(計算方法) 法37条、則19条1項4号 賃金が月によって定められている場合、通常の労働時間1時間当たりの賃金額は、次のとおりの計算することとされている。 「月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」 この計算方法に問題文の事例をあてはめた場合、年間所定労働日数(240日)を月単位にすると1か月20日(240日÷12月)となり、計算の対象となる月の所定労働日数(21日)と異なるため、月によって所定労働時間数が異なる場合の計算式(基本給を1年間における1月平均所定労働時間数で除した金額)で計算することになる。 よって、計算式は「基本給÷(年間所定労働日数×所定労働時間÷12か月)」となる。 (A)誤り 計算式の算出方法と異なるため誤りとなる。 (B)誤り 計算式の算出方法と異なるため誤りとなる。 (C)誤り 計算式の算出方法と異なるため誤りとなる。 (D)正解 (E)誤り 計算式の算出方法と異なるため誤りとなる。 |
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