社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成28年労基-第6問(時間外、休日及び深夜の割増賃金計算)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年労基-第6問(時間外、休日及び深夜の割増賃金計算)

労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。


賃金:基本給のみ 月額300,000円
年間所定労働日数:240日
計算の対象となる月の所定労働日数:21日
計算の対象となる月の暦日数:30日
所定労働時間:午前9時から午後5時まで
休憩時間:正午から1時間

(A)300,000円÷(21×7)

(B)300,000円÷(21×8)

(C)300,000円÷(30÷7×40)

(D)300,000円÷(240×7÷12)

(E)300,000円÷(365÷7×40÷12)



■解説

(計算方法)
法37条、則19条1項4号
賃金が月によって定められている場合、通常の労働時間1時間当たりの賃金額は、次のとおりの計算することとされている。
「月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」
この計算方法に問題文の事例をあてはめた場合、年間所定労働日数(240日)を月単位にすると1か月20日(240日÷12月)となり、計算の対象となる月の所定労働日数(21日)と異なるため、月によって所定労働時間数が異なる場合の計算式(基本給を1年間における1月平均所定労働時間数で除した金額)で計算することになる。
よって、計算式は「基本給÷(年間所定労働日数×所定労働時間÷12か月)」となる。

(A)誤り
計算式の算出方法と異なるため誤りとなる。

(B)誤り
計算式の算出方法と異なるため誤りとなる。

(C)誤り
計算式の算出方法と異なるため誤りとなる。

(D)正解

(E)誤り
計算式の算出方法と異なるため誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved