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トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成29年労基-第1問(労働基準法に定める労働時間等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。 (B)1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。 (C)労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。 (D)労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。 (E)休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
(A)正解 法32条の2第1項、昭和61年1月1日基発1号、平成6年3月31日基発181号 1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間とされている。 1.1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は、8時間を超えて労働した時間 2.1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(上記1で時間外労働となる時間を除く。) 3.変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(上記1又は2で時間外労働となる時間を除く。) よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法32条の2第1項、昭和63年3月14日基発150号、平成6年3月31日基発181号 休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。問題文の設例の場合は、水曜日は休日であり1日8時間を超える労働時間を設定していない日であるため、振替により1日9時間労働させたときは、8時間を超える時間(1時間)が時間外労働となる。 よって、「水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法34条2項 法34条の休憩時間は一斉に与える必要があるが、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)があるときは、一斉に与えなくてもよいことになっている。 よって、「労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り」とした問題文は誤りとなる。 (D)誤り 法35条、昭和23年4月5日基発535号 法35条の休日とは原則として、単に連続24時間の休業ではなく、暦日を指し午前零時から午後12時までの休業とされている。 よって、「起算時点は問わないのが原則」とした問題文は誤りとなる。 なお、三交替連続作業を行う事業場におけるおいては、継続24時間の休息を休日とする取扱いが認められている。 (E)誤り 則20条、昭和22年11月21日基発366号、昭和33年2月13日基発90号、平成6年3月31日基発181号、平成11年3月31日基発168号 休日労働が8時間を超えたとしても、深夜業に該当しない場合は、休日労働の割増賃金率(3割5分増)で差し支えない。 よって、「休日労働と時間外労働の割増率を合算」とした問題文は誤りとなる。 |
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