社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成13年労災-第2問(休業補償給付) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、この問において給付基礎日額とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に定める最高限度額を給付基礎日額とする場合にあっては同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいうものとする。 (A)給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。 (B)給付基礎日額の100分の60に相当する額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)である。 (C)当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。 (D)当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額(その額が給付基礎日額を超える場合にあっては、給付基礎日額)から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。 (E)当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
(A)正解 法14条1項但書 所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(年齢階層別の最高限度額を適用しない給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(控除して得た額が年齢階層別の最高限度額を超える場合は、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。 ※一部労働し賃金が支払われた日の休業補償給付の額 年齢階層別の最高限度額を適用しない給付基礎日額から支払われた賃金を控除した額(控除の額に年齢階層別の最高限度額を適用する)の6割に相当する額 (B)誤り 法14条1項但書 解説は問題(A)のとおり。 (C)誤り 法14条1項但書 解説は問題(A)のとおり。 (D)誤り 法14条1項但書 解説は問題(A)のとおり。 (E)誤り 法14条1項但書 解説は問題(A)のとおり。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(労災保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||