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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成13年労災-第6問(時効)
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■平成13年労災-第6問(時効)

保険給付を受ける権利の時効に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(A)休業補償給付を受ける権利は、2年を経過したときは,時効によって消滅する。

(B)障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

(C)障害補償年金及び遺族補償年金を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。

(D)介護補償給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

(E)保険給付に関する決定に不服のある者が労働者災害補償保険審査官に対して行う審査請求及び労働者災害補償保険審査官の決定に不服のある者が労働保険審査会に対して行う再審査請求は、保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされる。



■解説

(A)正解
法42条
休業補償給付を受ける権利の消滅時効は2年間である。
なお、時効の起算日は「休業の日ごとにその翌日」から起算される。

(B)誤り
法42条
障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利の消滅時効は5年間である。
なお、時効の起算日は、障害補償一時金は「傷病が治った日の翌日」から起算し、遺族補償一時金は「労働者が死亡した日の翌日」から起算される。

(C)正解
法42条
障害補償年金及び遺族補償年金を受ける権利の消滅時効は5年間である。
なお、時効の起算日は、障害補償年金は「傷病が治った日の翌日」から起算し、遺族補償年金は「労働者が死亡した日の翌日」から起算される。

(D)正解
法42条
介護補償給付を受ける権利の消滅時効は2年である。
なお、時効に起算日は「支給事由の生じた月の翌月の初日」である。(介護補償給付は、月単位で支給されるので、権利行使ができるのは翌月の初日以降になるため)

(E)正解
法38条3項
審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなすことになっているので、審査請求又は再審査請求が行われたときは時効が中断(一旦時効の進行が停止し、中断事由がなくなったときに、新たな時効が進行すること)されることになる。

(参考)
時効期間と消滅時効のまとめ
保険給付 起算日 時効期間
療養(補償)給付
(療養の費用の支給)
療養の費用を支払った日の翌日 2年
休業(補償)給付 休業の日ごとにその翌日 2年
障害(補償)年金前払一時金 傷病が治った日の翌日 2年
遺族(補償)年金前払一時金 労働者が死亡した日の翌日 2年
葬祭料(葬祭給付) 労働者が死亡した日の翌日 2年
介護(補償)給付 介護を受けた月の翌月の初日 2年
二次健康診断等給付 労働者が一次健診の結果を了知し得る日の翌日 2年
障害(補償)年金 傷病が治った日の翌日 5年
障害(補償)一時金 傷病が治った日の翌日 5年
障害(補償)年金差額一時金 労働者が死亡した日の翌日 5年
遺族(補償)年金 労働者が死亡した日の翌日 5年
遺族(補償)一時金 労働者が死亡した日の翌日 5年

  

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