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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成14年労災-第3問(特別加入)
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■平成14年労災-第3問(特別加入)

特別加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため当該事業に従事することができないことに加え、そのために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が失われた場合に限り、支給される。

(B)特別加入保険料が滞納されている期間中に当該特別加入者について生じた事故に係る保険給村については、政府は、その全部又は一部を行わないことができる。

(C)特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定については、その就業上の地位その他の事情を考慮して厚生労働大臣が指針を定める。

(D)特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来するものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は行われない。

(E)海外派遣者の業務災害又は通勤災害が当該派遣された地域における不法滞在中に生じた事故によるものである場合には、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。



■解説

(A)誤り
法34条1項2号、平成11年12月3日基発695号
特別加入者の休業(補償)給付の支給要件には、一般労働者の場合のような「賃金を受けない」という要件はない。
よって、業務災害による傷病等の療養のために労務不能状態であると認められれば、休業(補償)給付は支給される。

(B)正解
法34条1項4号、法35条1項7項、法36条1項3号
事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故については、保険給付は行われるが、その保険給付に要した費用は事業主から徴収されることになる。(法31条1項2号)
しかし、特別加入保険料の滞納期間中に生じた保険事故に関しては、事業主からの費用徴収でなく、保険給付の全部又は一部を行わない支給制限の対象となる。

(C)誤り
法37条、則46条の26
特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行うことになっている。
よって、「厚生労働大臣が指針を定める」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
法29条1項2号、特別支給金則16条から19条
特別支給金は、労働福祉事業として支給されるものであり、特別加入者に対しても支給される。
しかし、特別加入者については、事業主から支給される賃金はないために賞与等に支給は考えられないので、いわゆるボーナス特別支給金については支給されないことになっている。

(E)誤り
法36条1項1号・3号
海外派遣者として特別加入していれば、派遣された地域における不法滞在中に生じた事故であっても保険給付される。
なお、特別加入している海外派遣者について、支給制限が行われるのは、事故等が特別加入者の重大な過失等によって生じた場合や第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に事故が生じた場合である。

  

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