社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成14年労災-第6問(時効)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成14年労災-第6問(時効)

保険給付を受ける権利の時効に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日から進行する。

(B)障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から進行する。

(C)遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利の時効は、被災労働者が死亡した日の翌日から進行する。

(D)葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。

(E)介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。



■解説

(A)正解
法42条
休業(補償)給付を受ける権利は2年で時効により消滅する。
なお、消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ことになっているので、休業(補償)給付については、業務災害で労務不能になり、賃金を受けない日ごとにその翌日から時効が進行することになる。

(B)正解
法42条
障害(補償)給付を受ける権利は5年で時効により消滅する。
なお、消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ことになっているので、障害(補償)給付については、傷病が治った日の翌日から時効が進行することになる。

(C)正解
法42条
遺族(補償)給付を受ける権利は5年で時効により消滅する。
なお、消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ことになっているので、遺族(補償)給付については、労働者が死亡した日の翌日から時効が進行することになる。

(D)誤り
法42条、民法166条1項
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利は2年で時効により消滅する。
なお、葬祭料又は葬祭給付は、葬祭に要した費用に対する実費補償として支給されるのでなく、葬祭を行うものにその費用として支給されるものなので、その権利を行使できる時は、「労働者が死亡した日の翌日」となる。
よって「葬祭が行われた日の翌日」とした問題文は誤りである。

(E)正解
法42条
介護(補償)給付を受ける権利は2年で時効により消滅する。
なお、消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ことになっている。
よって、介護(補償)給付については、月を単位として支給されるものであるので、権利を行使できるのは介護を受けた月の翌月の初日となる。

(参考)
時効期間と消滅時効のまとめ
保険給付 起算日 時効期間
療養(補償)給付
(療養の費用の支給)
療養の費用を支払った日の翌日 2年
休業(補償)給付 休業の日ごとにその翌日 2年
障害(補償)年金前払一時金 傷病が治った日の翌日 2年
遺族(補償)年金前払一時金 労働者が死亡した日の翌日 2年
葬祭料(葬祭給付) 労働者が死亡した日の翌日 2年
介護(補償)給付 介護を受けた月の翌月の初日 2年
二次健康診断等給付 労働者が一次健診の結果を了知し得る日の翌日 2年
障害(補償)年金 傷病が治った日の翌日 5年
障害(補償)一時金 傷病が治った日の翌日 5年
障害(補償)年金差額一時金 労働者が死亡した日の翌日 5年
遺族(補償)年金 労働者が死亡した日の翌日 5年
遺族(補償)一時金 労働者が死亡した日の翌日 5年

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労災保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved