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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成15年労災-第1問(給付基礎日額)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成15年労災-第1問(給付基礎日額)

給付基礎日額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことであり、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。


(A)労災保険法による保険給付(療養補償給付及び療養給付並びに二次健康診断等給付を除く)の額の算定には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いるが、年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業補償給付又は休業給付を含む。)については、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに、毎年の賃金構造基本統計における常用労働者の平均賃金月額を基準として定める給付基礎年額を用いる。

(B)給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額が給付基礎日額とされる。

(C)休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期(1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。

(D)障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。

(E)給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。



■解説

(A)誤り
法8条、法8条の2、法8条の3、法19条の2、則18条の3の4
年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業(補償)給付を含む)の額の算定には給付基礎日額を用いることになっている。
よって、給付基礎年額(労災保険法に規定なし)を用いるとした問題文は誤りである。
また、介護(補償)給付についても保険給付の算定に給付基礎日額を用いないのでその点も誤りである。

(B)正解
法8条2項、則9条1項
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とするとされている。
なお、具体的には次の場合である。

1.業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間ある者
3か月間の総日数及び3か月間の賃金総額から私傷病により休業した期間及びその期間中の賃金を除いて計算した平均賃金相当額と原則どおり計算した平均賃金相当額を比べてより高い方を給付基礎日額とする。

2.じん肺かかったことにより保険給付を受けることになった労働者
じん肺にかかったために粉じん作業以外の作業に常時従事することになった日を算定事由発生日とみなして計算した平均賃金相当額と原則どおりの算定事由発生日から計算した平均賃金相当額を比べてより高い方を給付基礎日額とする。

3.上記1又は2のほか平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合
厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。

4.平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合
自動変更対象額を給付基礎日額とする。

(C)誤り
法8条の2第1項2号
四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期(すでにスライドが適用されている場合は、前回スライド改定された四半期の前々四半期)における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下回った場合は、その上昇し、又は低下した四半期の翌々月の四半期の最初の日から給付基礎日額(すでにスライドが適用された給付基礎日額である場合はその額)にスライド率を乗じて得た額を休業給付基礎日額とすることになっている。
よって問題文の場合は、スライドが適用されるのが「次の四半期から」となっているので誤りである。

(D)誤り
法8条の4
一時金給付基礎日額については、年金給付基礎日額に準じてスライドが適用されることになっている。
よって、休業給付基礎日額のスライドに準ずるとした問題文は誤りである。
なお、年金給付基礎日額は完全自動賃金スライド制が適用されており、算定事由発生日の属する年度と比べて平均給与額に変動があった場合は、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降に改定されることになる。
ちなみに一時金給付基礎日額には、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の適用はない。

(E)誤り
法8条の5
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げることになっている。
よって、問題文は「切り捨てる」としているので誤りである。

  

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