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■平成15年労災-第6問(障害補償給付又は障害給付)

障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。

(A)第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級

(B)第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級

(C)第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級

(D)第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級

(E)第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級



■解説

(参考)
障害等級の併合繰上げは次のようになっている。
どちらかの障害等級が第14級の場合 →重い方の等級
第13級以上の障害が2以上 →重い方の等級を1級繰上
第8級以上の障害が2以上 →重い方の等級を2級繰上
第5級以上の障害が2以上 →重い方の等級を3級繰上
※繰上げ後の等級が8級以下であるときに、各障害の支給額を合算した額が、併合繰上げにより繰上げられた等級による支給額に満たないときには、各障害の支給額を合算した額が支給される。具体的には、「第13級と第9級」のときのみである。

(A)誤り
則14条3項3号
第5級以上の障害が2以上あるので重い方の等級(第4級)を3級繰上げるので併合後の等級は第1級となる。
よって第2級とした問題文は誤りである。

(B)正解
則14条3項2号
第8級以上の障害が2以上あるので重い方の等級(第7級)を2級繰上げるので併合後の等級は第5級となる。

(C)正解
則14条2項
どちらかの障害等級が第14級の場合は、重い方の等級(第9級)となる。

(D)正解
則14条3項1号
第13級以上の障害が2以上あるので重い方の等級(第10級)を1級繰上げるので併合後の等級は第9級となる。

(E)正解
第13級以上の障害が2以上あるので重い方の等級(第9級)を1級繰上げるので併合後の等級は第8級となる。

  

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