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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成16年労災-第3問(保険給付等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成16年労災-第3問(保険給付等)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)療養補償給付又は療養給付は、社会復帰等促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において療養の給付を行うのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することとなる。(一部改正)

(B)休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。

(C)業務上の事由又は通勤による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は、支給されない。

(D)保険給付を受ける権利を保護するため、当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委任している場合であっても、受任者に対して当該保険給付が支払われることはない。

(E)保険給付として支給を受ける金品を標準として、租税その他の公課が課されることはない。



■解説

(A)正解
法13条、則11条1項、則11条の2
療養(補償)給付は療養の給付を行うことを原則としているが、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができることになっている。

(B)正解
法12条の5第1項、法14条1項、法22条の2第1項
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはないとされているので、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後でも支給要件に該当する限り、休業(補償)給付は支給される。

(C)正解
法14条1項、法22条の2第1項、昭和24年2月16日基収275号
負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行う場合は、療養の範囲に属さない。
よって、「療養のため労働することができない」ことを要件とする休業(補償)給付は支給されない。

(D)誤り
法12条の5第2項、昭和43年3月9日基発114号
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、休業補償給付に限って、一定の要件を満たす場合には、受任者払いを行って差し支えないこととされている。

(E)正解
法12条の6
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないとされている。
なお、保険施設としての特別支給金は、労働者災害補償保険法に規定する保険給付と同性質のものと認められ、同法に規定する保険給付と同様に取扱うのが相当と認められるから、特別支給金についても非課税とされている。(昭和50年2月28日国税庁通達)

  

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