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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成17年労災-第5問(介護補償給付又は介護給付)
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■平成17年労災-第5問(介護補償給付又は介護給付)

介護補償給付又は介護給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。

(B)介護補償給付又は介護給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に常時又は随時介護を受けている限り支給される。

(C)介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。

(D)介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは診療所に入院している間又は障害者自立支援法に定める障害者支援施設その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。(一部改正)

(E)常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。



■解説

(A)誤り
法12条の8第4項、法24条1項、則18条の3の2、則別表第3
介護(補償)給付は、次の要件のすべてに該当する場合に、その請求に基づき支給される。
1.障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者であること。
2.要介護障害程度区分表に定める程度の障害により、常時又は随時介護を要する状態にあること
3.常時又は随時介護を受けていること。

※要介護障害程度区分表に定める程度の障害とは、障害等級1級又は2級(2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)の障害状態をいう。

よって、問題文は、「当該年金の支給事由である障害」としている点、「常時又は随時介護を受けている」という点が記載されていないため、誤りとなる。

(B)誤り
法12条の8第4項、法24条1項、則18条の3の2、則別表第3
介護(補償)給付の対象となる障害の程度は、障害等級及び傷病等級1級又は2級(2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)で、その障害により常時又は随時介護を要する状態にある必要がある。
そして、現に常時又は随時介護を受けていることを要する。
よって、「2級以上の障害」がすべて支給対象になる訳ではないので問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法12条の8第4項、法24条1項、則18条の3の2、則別表第3
介護(補償)給付の対象となる障害の程度は、障害等級及び傷病等級1級又は2級(2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)で、その障害により常時又は随時介護を要する状態にある必要がある。
そして、現に常時又は随時介護を受けていることを要する。
よって、障害等級及び傷病等級3級の障害は介護(補償)給付の支給対象にならないので問題文は、誤りとなる。

(D)正解
法12条の8第4項、法24条1項、則18条の3の3、平成8年3月1日基発95号
介護(補償)給付については、障害者支援施設等(生活介護を受けている場合に限る)に入所している間、病院又は診療所に入院している間は支給しないこととされている。
これは、1.当該施設において十分な介護サービスが提供されることから被災労働者は親族等から介護を受ける必要がなく、2.当該介護サービスに相当する費用が徴収されていないため、当該施設に入居している被災労働者については、そもそも介護補償給付を支給する必要がないからである。

(参考)
次の施設に入所している間は、介護(補償)給付が支給されない
1.障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)
2.病院又は診療所
3.特別養護老人ホーム
4.原子爆弾被爆者特別養護ホーム
5.厚生労働大臣が定める施設

(E)誤り
法12条の2の2第2項、平成8年3月1日基発95号
故意の犯罪行為、重過失又は療養に関する指示違反の場合、介護補償給付については、労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)の規定に該当しないことから、支給制限の対象としないものとするとされている。
なお、労働者が故意に傷病等の原因となった事故を生じさせた場合は介護(補償)給付の支給は行われないので注意すること。

  

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