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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成18年労災-第2問(休業補償給付)
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■平成18年労災-第2問(休業補償給付)

労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額について、次の記述のうち正しいものはどれか。
なお、この問において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。


(A)当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

(B)当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額(その額が給付基礎日額を超える場合にあっては、給付基礎日額)から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

(C)給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、 最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

(D)当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

(E)給付基礎日額又は実際に労働した部分についての賃金額のいずれか高い額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。



■解説

(参考)
休業補償給付の額(法14条1項)
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とされている。
ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額の規定を適用しない給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(控除して得た額が最高限度額を超える場合は、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。

(A)誤り
法14条1項(ただし書き)
「当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法14条1項(ただし書き)
「当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額(その額が給付基礎日額を超える場合にあっては、給付基礎日額)から実際に労働した部分についての賃金額を控除」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法14条1項(ただし書き)
最高限度額を適用しない給付基礎日額から実際に労働した部分の賃金を控除した額(年齢階層別の最高限度額が上限)の100分の60に相当する額となっており、問題文は正解である。

(D)誤り
法14条1項(ただし書き)
「当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての賃金額を控除」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法14条1項(ただし書き)
「給付基礎日額又は実際に労働した部分についての賃金額のいずれか高い額」とした問題文は誤りである。

  

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