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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成18年労災-第3問(保険給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成18年労災-第3問(保険給付)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
(1)当該傷病が治っていないこと
(2)当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること

(B)障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当するときに、支給される。

(C)遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である。

(D)介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。

(E)遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される。



■解説

(A)誤り
法12条の8第3項、則18条1項、則別表第2
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給されることになっている。
1.当該負傷又は疾病が治っていないこと
2.当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(傷病等級第3級以上)に該当すること
よって、「傷病等級第7級以上に該当すること」とした問題文は誤りである。

(B)正解
法15条1項、法別表第1
障害補償年金は、業務上の傷病が治癒し、障害等級第1級から第7級に該当する障害が残った場合に支給されることになっている。
よって、問題文は正解である。
なお、業務上の傷病が治癒し、障害等級第8級から第14級に該当する障害が残った場合には、障害補償一時金が支給されることになっている。

(C)正解
法16条の2第3項
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(事実婚も含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序となっている。
よって、問題文は正解である。
なお、遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、次のとおりとなっており、遺族補償年金の場合と異なるので注意すること。(法16条の7第2項)
1.配偶者(事実婚も含む)
2.生計維持関係にあった子
3.生計維持関係にあった父母
4.生計維持関係にあった孫
5.生計維持関係にあった祖父母
6.子
7.父母
8.孫
9.祖父母
10.兄弟姉妹

(D)正解
法12条の8第4項
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われることになっている。
1.障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
2.障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3.病院又は診療所に入院している間
よって、問題文は正解となる。
なお、障害者支援施設等の施設に入所している間は支給しないこととされているのは、(1)当該施設において十分な介護サービスが提供されることから被災労働者は親族等から介護を受ける必要がなく、(2)当該介護サービスに相当する費用が徴収されていないため、当該施設に入居している被災労働者については、そもそも介護補償給付を支給する必要がないためである。(平成8年3月1日基発第95号)

(E)正解
特別支給金規則9条1項
遺族特別年金は、労災保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請(請求でない点に注意)に基づいて支給するものとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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