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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成19年労災-第5問(保険給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成19年労災-第5問(保険給付)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。

(B)傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。

(C)傷病補償年金又は傷病年金の支給要件に係る業務上の傷病又は通勤による傷病による障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。

(D)障害補償年金又は障害年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり、障害等級第8級以下に該当するに至った場合には、従前の障害補償年金又は障害年金は支給されず、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金が支給されることとなるが、その額が、従前の6年間に支給された障害補償年金又は障害年金の合計額を超える場合には、その超える部分の額を減じた額の障害補償一時金又は障害一時金が支給される。

(E)障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが、(1)その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、(2)当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。



■解説

(A)誤り
法12条の8第3項、法18条2項、法23条、則18条の2、則18条の13
傷病(補償)年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後に次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給されることになっている。
(1)当該負傷又は疾病が治っていないこと。
(2)当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
そして、傷病(補償)年金の支給要件を満たした場合は、所轄労働基準監督署長が職権によって支給の決定をすることとされている。
よって、「所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。」とした問題文は誤りとなる。
なお、傷病(補償)年金を受ける者には、休業(補償)給付は支給されない。

(B)誤り
法12条の8第3項、法18条2項、法23条、則18条の2、則18条の13
傷病(補償)年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後に次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給されることになっている。
(1)当該負傷又は疾病が治っていないこと。
(2)当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
そして、傷病(補償)年金の支給要件を満たした場合は、所轄労働基準監督署長が職権によって支給の決定をすることとされている。
よって、「療養開始後1年を経過しても治らず」とした問題文は誤りとなる。
なお、傷病(補償)年金を受ける者には、休業(補償)給付は支給されない。 

(C)正解
則18条2項
傷病(補償)年金の支給要件に係る傷病による障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
よって、問題文は正解である。

(D)誤り
法15条の2、法22条の3、昭和41年1月31日 基発第73号
障害(補償)年金の支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、又は傷病の再発によらず、自然的に変更した場合には職権又は請求によりその変更が障害等級第1級から第7級の範囲内であるときは、その変更のあった月の翌月の分から障害(補償)年金の額を改定し、その変更が障害等級第8級以下に及ぶときは、障害(補償)年金の受給権が消滅するので、その月分をもって障害(補償)年金の支給を打ち切り、障害(補償)一時金を支給することとされている。
よって、問題文のような調整(従前の6年間に支給された障害補償年金又は障害年金の合計額を超える場合には、その超える部分の額を減じた額の障害補償一時金又は障害一時金が支給される。)は規定されておらず、問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法15条の2、法22条の3
障害(補償)年金を受ける者の障害の程度に変更(新たな傷病によらず、又は傷病の再発によらず、自然的に変更した場合)があり、新たに他の障害等級に該当した場合には、その障害等級に応ずる障害(補償)年金又は障害(補償)一時金が支給されることになっている。
しかし、障害(補償)一時金を受けた者の障害の程度が変更(新たな傷病によらず、又は傷病の再発によらず、自然的に変更した場合)されても、障害(補償)年金又は障害(補償)一時金は支給されない。
よって、「障害(補償)一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害(補償)年金が支給される」とした問題文は誤りとなる。

  

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