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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成20年労災-第7問(時効)
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■平成20年労災-第7問(時効)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。

(B)休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。

(C)障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する。

(D)介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、その支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。

(E)葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の翌日から進行する。



■解説

(A)誤り
法13条、法22条、法42条
療養(補償)給付のうち療養の給付については、現物給付であるために時効の問題は生じない。
療養の費用の支給を受ける権利は、療養に要する費用を支払った日ごとにその翌日から2年で時効消滅する。
よって、療養の給付について記述がない点、療養の費用の支給に関する時効の起算日を「診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法14条、法22条の2、法42条
休業(補償)給付を受ける権利は、休業の日ごとにその翌日から2年で時効消滅する。
よって、「その当日から進行する」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法15条1項、法22条の3、法42条
障害(補償)給付を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から5年で時効消滅する。
よって、「当該傷病が治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法12条の8第4項、法19条の2、法24条、法42条
介護(補償)給付を受ける権利は、介護を受けた月の翌月の初日から2年で時効消滅する。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法12条の8第1項、法17条、法22条の5第1項、法42条
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日2年で時効消滅する。
よって、「葬祭が終了した日の翌日から進行する」とした問題文は誤りである。

(参考)
時効期間と消滅時効のまとめ
保険給付 起算日 時効期間
療養(補償)給付
(療養の費用の支給)
療養の費用を支払った日の翌日 2年
休業(補償)給付 休業の日ごとにその翌日 2年
障害(補償)年金前払一時金 傷病が治った日の翌日 2年
遺族(補償)年金前払一時金 労働者が死亡した日の翌日 2年
葬祭料(葬祭給付) 労働者が死亡した日の翌日 2年
介護(補償)給付 介護を受けた月の翌月の初日 2年
二次健康診断等給付 労働者が一次健診の結果を了知し得る日の翌日 2年
障害(補償)年金 傷病が治った日の翌日 5年
障害(補償)一時金 傷病が治った日の翌日 5年
障害(補償)年金差額一時金 労働者が死亡した日の翌日 5年
遺族(補償)年金 労働者が死亡した日の翌日 5年
遺族(補償)一時金 労働者が死亡した日の翌日 5年

 

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