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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成21年労災-第7問(介護補償給付等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年労災-第7問(介護補償給付等)

介護補償給付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

(B)障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。

(C)介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。

(D)二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。

(E)特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。



■解説

(A)誤り
法12条の8第4項、則18条の3の2、則別表第3(要介護障害程度区分表)
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われることになっている。
そして、厚生労働省令で定める障害の程度は、障害等級及び傷病等級1級又は2級(2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)とされている。
よって、「その障害の程度にかかわらず」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法12条の8第4項、則18条の3の5、平成8年3月1日基発95号
介護補償給付の初回の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者については、障害補償年金の請求と同時に、又はその請求後に行うものとし、また、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行うものとされている。
よって、「当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法12条の8第4項、則18条の3の2、則別表第3(要介護障害程度区分表)
介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、則別表第3(要介護障害程度区分表)において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。
よって、問題文は正解となる。
なお、介護補償給付に係る障害の程度の区分に当たっては、まず、労災則別表第一(障害等級表)に規定される身体障害及び別表第二(傷病等級表)に規定される障害の状態において、常に介護を要するもの又は随時介護を要するものとされている身体障害又は障害の状態については、介護補償給付の支給に当たっても、それぞれ常時介護を要する状態にあるもの又は随時介護を要する状態にあるものとして位置付け、これに該当しない障害等級第一級に規定される身体障害又は傷病等級第一級に規定される障害の状態については、ADL(日常生活動作能力)基準に基づき、介護を要する状態を区分することが適当であるという考え方に基づき、介護補償給付に係る障害の程度は労災則別表第三(要介護障害程度区分表)のとおり定められている。(平成8年3月1日基発95号)

(D)誤り
法28条、則11条の3第1項、則18条の19第4項
二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断を受けた日から3か月以内(天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に行わなければならない。
よって、「一次健康診断の結果を知った日から3か月以内」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
特別支給金則2条
特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関するすべての保険給付に付帯して支給されるわけではない。
療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金はない。
よって、「二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される」とした問題文は誤りとなる。

(参考)
特別支給金の種類
保険給付 一般特別支給金 ボーナス特別支給金
休業(補償)給付 休業特別支給金 なし
傷病(補償)年金 傷病特別支給金 傷病特別年金
障害(補償)年金 障害特別支給金 障害特別年金
障害(補償)一時金 障害特別支給金 障害特別一時金
障害(補償)年金差額一時金 なし 障害特別年金差額一時金
遺族(補償)年金 遺族特別支給金 遺族特別年金
遺族(補償)一時金 遺族特別支給金 遺族特別一時金

  

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