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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成22年労災-第2問(特別支給金)
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■平成22年労災-第2問(特別支給金)

特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる。

(B)特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。

(C)特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的保険の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはない。

(D)特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。

(E)特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等給付と関連しては支給されない。



■解説

(A)正解
法29条1項、特別支給金則1条
特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として行われるため、保険給付ではない。
また、特別支給金の支給に関し必要な事項は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則において定められている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
特別支給金則2条から11条、昭和56年6月27日基発393号
特別支給金の支給を受けるためには、必要事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があり、特別支給金と同時に労災保険の給付を受けることができるときは、同時に請求することとされている。
しかしながら、傷病(補償)年金については、その支給決定は、所轄労働基準監督署長の職権で行われるので請求行為は必要ないが、傷病特別支給金及び傷病特別年金については支給申請を行う必要がある。(当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差支えないとされている。)
よって、「必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法別表第一、特別支給金則20条
特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として行われるため、保険給付でなく、他の社会保険給付が支給されて労災保険給付が減額調整された場合でも、特別支給金は調整されない。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法29条1項、則1条3項
労働者災害補償保険に関する事務は、原則として所轄都道府県労働局長が行うこととされているが、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)、社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給、厚生労働省労働基準局長が定める給付(休業補償特別援護金)に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行うことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
特別支給金則2条
特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関するすべての保険給付に付帯して支給されるわけではない。
療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金はない。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
特別支給金の種類
保険給付 一般特別支給金 ボーナス特別支給金
休業(補償)給付 休業特別支給金 なし
傷病(補償)年金 傷病特別支給金 傷病特別年金
障害(補償)年金 障害特別支給金 障害特別年金
障害(補償)一時金 障害特別支給金 障害特別一時金
障害(補償)年金差額一時金 なし 障害特別年金差額一時金
遺族(補償)年金 遺族特別支給金 遺族特別年金
遺族(補償)一時金 遺族特別支給金 遺族特別一時金

  

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