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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成23年労災-第3問(遺族補償年金を受ける権利)
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■平成23年労災-第3問(遺族補償年金を受ける権利)

遺族補償年金を受ける権利に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

(A)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅する。

(B)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。

(C)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。

(D)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。

(E)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。



■解説

(A)誤り
法16条の4第1項3号
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときに消滅する。
よって、本問の「直系血族又は直系姻族である者の養子」なった場合には、遺族補償年金を受ける権利は消滅しないため、問題文は誤りとなる。

(B)正解
法16条の4第1項2号
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたときに消滅する。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法16条の4第1項5号
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き法16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)に消滅する。
よって、本問の「労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるとき」は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときであっても、遺族補償年金を受ける権利は消滅しないため、問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法16条の4第1項6号
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する法16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)に消滅する。
よって、障害状態にある祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合は、その障害の状態がなくなったときであっても、遺族補償年金を受ける権利は消滅しないため、問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法16条の4第1項6号
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する法16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)に消滅する。
よって、障害状態にある孫については、その障害の状態がなくなったときであっても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは、遺族補償年金を受ける権利は消滅しないため、問題文は誤りとなる。

(参考)
法16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とされている。(則15条)

  

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