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■平成23年労災-第6問(労災保険の取扱い)

厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及び MRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述のうち誤っているものはどれか。
なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染性廃棄物を取り扱う労働者のことをいう。


(A)医療従事者等が、C型肝炎ウイルス(以下、本問の選択肢において「HCV」という。)の感染源である HCV保有者の血液に業務上接触したことに起因して HCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。

(B)医療従事者等について、HCVに汚染された血液への接触の後、HCV抗体検査等の検査(当該血液への接触の直後に行われる検査を含む。)が行われた場合には、当該検査結果が、業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから、医師がその必要性を認めた場合に行われる当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱われるが、当該血液への接触以前から既にHCVに感染していたことが判明している場合のほか、当該血液への接触の直後に行われた検査により、当該血液への接触以前から HCVに感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養の範囲には含まれない。

(C)医療従事者等が、ヒト免疫不全ウイルス(いわゆるエイズウイルス。以下、この選択肢において「HIV」という。)の感染源であるHIV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHIVに感染した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。

(D)業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当するものとされている。

(E)医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。
@C型急性肝炎の症状を呈していること。
AHCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。
BHCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。
CC型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV-RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること。
D業務以外の原因によるものでないこと。



■解説

(A)正解
平成5年10月29日基発619号
医療従事者等が、HCVの感染源であるHCV保有者の血液等に業務上接触したことに起因してHCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となるとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
平成5年10月29日基発619号
HCVに汚染された血液等への接触の後、HCV抗体検査等の検査(受傷等の直後に行われる検査を含む。)が行われた場合には、当該検査結果が、業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから、当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱うこととするが、当該検査は、医師がその必要性を認めた場合に限られるものであるとされている。
なお、受傷等以前から既にHCVに感染していたことが判明している場合のほか、受傷等の直後に行われた検査により、当該受傷等以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養の範囲には含まれないものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
平成5年10月29日基発619号
エイズについては、現在、HIV感染が判明した段階で専門医の管理下に置かれ、定期的な検査とともに、免疫機能の状態をみてHIVの増殖を遅らせる薬剤の投与が行われることから、HIV感染をもって療養を要する状態とみるものである。
したがって、医療従事者等が、HIVの感染源であるHIV保有者の血液等に業務上接触したことに起因してHIVに感染した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となるとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
平成5年10月29日基発619号
MRSA感染症は、その原因となる病原体がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌であり、伝染性をもつものである。
したがって、業務に起因する医療従事者等のMRSA感染症については、「ウイルス性肝炎等」に含むこととし、労基則別表第1の2第6号1又は5に定める業務上の疾病に該当するものとされている。
よって、「労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当」とした問題文は誤りとなる。
なお、業務上の負傷(皮膚の創傷等)部位からMRSAが侵入し、又は業務上の負傷の治療過程においてMRSAに感染することによるMRSA感染症は、労基則別表第1の2第1号に該当するものであるとされている。

(E)正解
平成5年10月29日基発619号
C型肝炎の発症が確認された場合、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断されることになっている。
(1)C型急性肝炎の症状を呈していること
(2)HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること
(3)HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること
(4)C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV-RNAが陽性と診断されていること
(5)業務以外の原因によるものでないこと
よって、問題文は正解となる。

  

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