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■平成25年労災-第5問(療養給付たる療養の給付)

療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。

(A)災害の発生の時刻及び場所

(B)通常の通勤の経路及び方法

(C)療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地

(D)加害者がいる場合、その氏名及び住所

(E)労働者の氏名、生年月日及び住所



■解説

(解説)
則18条の5第1項
療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
(1)労働者の氏名、生年月日及び住所
(2)事業の名称及び事業場の所在地
(3)負傷又は発病の年月日
(4)災害の原因及び発生状況
(5)療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
(6)災害の発生の時刻及び場所
(7)災害が発生した場合の区分に応じた所定の事項等
(8)通常の通勤の経路及び方法
(9)住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至った経路、方法、所要時間その他の状況

(A)正解
「災害の発生の時刻及び場所」は請求書に記載しなければいけない事項であるため正解の肢となる。

(B)正解
「通常の通勤の経路及び方法」は請求書に記載しなければいけない事項であるため正解の肢となる。

(C)正解
「療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」は請求書に記載しなければいけない事項であるため正解の肢となる。

(D)誤り
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は請求書に記載しなければいけない事項とされていないため誤りの肢となる。

(E)正解
「労働者の氏名、生年月日及び住所」は請求書に記載しなければいけない事項であるため正解の肢となる。

  

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