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■平成25年労災-第6問(年金たる保険給付の受給権者の届出)

年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている場合として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)受給権者の氏名及び住所に変更があった場合

(B)同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合

(C)同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合

(D)同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合

(E)障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)



■解説

(解説)
則21条の2第1項
年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならないことになっている。
(1)受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があった場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
(2)同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合
(3)同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合
(4)同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合
(5)障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(6)遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあっては、次に掲げる場合
(イ)遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
(ロ)遺族補償年金の受給権者又は遺族年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
(ハ)受給権者が妻であり、遺族補償年金又は遺族年金の額の改定の規定に該当するに至った場合
(7)傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあっては、次に掲げる場合
(イ)負傷又は疾病が治った場合
(ロ)負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合

(A)正解
年金たる保険給付の受給権者の届出事項に該当するため正解の肢となる。

(B)正解
年金たる保険給付の受給権者の届出事項に該当するため正解の肢となる。

(C)正解
年金たる保険給付の受給権者の届出事項に該当するため正解の肢となる。

(D)正解
年金たる保険給付の受給権者の届出事項に該当するため正解の肢となる。

(E)誤り
年金たる保険給付の受給権者の届出事項に該当しないため誤りの肢となる。

  

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