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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成27年労災-第2問(療養補償給付及び療養給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成27年労災-第2問(療養補償給付及び療養給付)

療養補償給付及び療養給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。

(B)療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

(C)療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(D)事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。

(E)政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。



■解説

(A)正解
則11条1項
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)において行うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法13条1項、昭和23年1月13日基災発3号
療養の給付の期間については、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われ、いったん療養を必要としなくなった場合もその後再び当該傷病につき療養を必要とするに至った場合(いわゆる再発)は、再び給付を受けられる。なお、症状が残っていてもそれが安定して、もはや治療の効果が期待できず、療養の余地がなくなった場合には療養の必要がなくなったものとされる。
よって、問題文は誤りとなる。

(C)誤り
則12条1項
療養の給付を受けようとする労働者は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(告示様式第5号)を療養の給付を受けようとする労災病院等又は指定医療機関を経由して、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
よって、「直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、療養の費用の支給を受けようとする労働者は「療養補償給付たる療養の費用請求書」(告示様式第7号)を直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。

(D)誤り
則23条2項
事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならないことになっている。
よって、「30日以内」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法31条、則44条の2
通勤災害により療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収することになっているが、次の者は除外されている。
(1)第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
(2)療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
(3)同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
よって、問題文は誤りとなる。

  

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