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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成28年労災-第1問(労災保険法の適用)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年労災-第1問(労災保険法の適用)

労災保険法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(A)障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない。

(B)法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。

(C)個人開業の医院が、2、3名の者を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる場合は、労災保険法が適用されない。

(D)インターンシップにおいて直接生産活動に従事しその作業の利益が当該事業場に帰属し、かつ事業場と当該学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生に労災保険法が適用される。

(E)都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。



■解説

(A)正解
法3条、平成18年10月2日基発1002004号、平成19年5月17日基発0517002号
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者については、事業場への出欠、作業時間、作業量等の自由があり指揮監督を受けることなく就労するものとされていることから、基本的には労働基準法第9条の「労働者」には該当せず、労災保険法は適用されない。よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法3条、昭和23年3月17日基発461号
法人の所謂重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労働基準法第9条の「労働者」には該当するため、労災保険法が適用される。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法3条、昭和24年4月13日基収886号
個人開業の医院で家事使用人として雇用し看護師の業務を手伝わせる場合は、労働基準法第9条の「労働者」には該当しないが、個人開業の医院が2、3名を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる場合は、看護師見習が本来の業務であり、通常これに従事する場合は労働基準法第9条の「労働者」には該当するため、労災保険法が適用される。
よって、「労災保険法が適用されない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法3条、平成9年9月18日基発636号
一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者には該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられるため労災保険法が適用される。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法3条、昭和25年8月28日基収2414号
労働委員会の委員は労働基準法第9条の労働者とは認められないこととされており、労災保険法は適用されない。
よって、問題文は正解となる。

  

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