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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成30年労災-第6問(障害補償給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年労災-第6問(障害補償給付)

障害補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。

(B)障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。

(C)既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継
続して支給される。

(D)同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。

(E)障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。

@第5級、第7級、第9級の3障害がある場合      第3級
A第4級、第5級の2障害がある場合         第2級
B第8級、第9級の2障害がある場合         第7級



■解説

(A)正解
則14条4項
厚生労働省令別表第一に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定めることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法15条の2
障害の程度の変更により障害補償給付の変更が行われるのは、労働者が障害補償年金を受けている場合に限られる。したがって、障害補償一時金を受けた場合には、たとえその支給後において障害の程度が増進して障害等級第1級から第7級までに該当するに至り、あるいは障害の程度が軽減して従来の障害等級以下の等級に該当するに至ったとしても障害補償給付の変更が問題になる余地はない。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
則14条5項
既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除して得た額)を差し引いた額によることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法12条の8第2項、平成27年12月22日基補発1222第1号
再発の場合、障害(補償)年金を受ける者は、当該障害(補償)年金の受給権を失権することとなる。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法15条、則14条3項
障害等級の併合繰上げは次のようになっている。
どちらかの障害等級が第14級の場合 →重い方の等級
第13級以上の障害が2以上 →重い方の等級を1級繰上
第8級以上の障害が2以上 →重い方の等級を2級繰上
第5級以上の障害が2以上 →重い方の等級を3級繰上
※繰上げ後の等級が8級以下であるときに、各障害の支給額を合算した額が、併合繰上げにより繰上げられた等級による支給額に満たないときには、各障害の支給額を合算した額が支給される。具体的には、「第13級と第9級」のときのみである。
よって、Aのケースでは、第5級以上の障害が2以上あるため重い方の等級(4級)を3級繰り上げして第1級となるため「第2級」とした問題文は誤りとなる。

  

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