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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成30年労災-第7問(労災保険法の二次健康診断等給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年労災-第7問(労災保険法の二次健康診断等給付)

労災保険法の二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

(B)特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

(C)二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。

(D)二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。

(E)二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。



■解説

(A)正解
法26条1項
二次健康診断等給付は、一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法26条2項、平成13年3月30日基発第233号
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師、保健師による保健指導をいう。具体的には次の指導の全てを行うものであることとされている。
1.栄養指導
2.運動指導
3.生活指導
なお、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、療養を行うことが必要であるため、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとされている。
よって、「歯科医師」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法26条3項、平成13年3月30日基発第233号
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の病状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行わないこととされており、このような場合については健康保険の保険給付や労災保険の療養補償給付等が支給されることとなる。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法27条、則18条の17、安衛法66条の4
二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から3か月以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に限る。)に基づき提出のあった日から2か月以内に医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
則18条の17
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。
なお、請求書には、一次健康診断において検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明することができる書類を添えなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

  

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