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| ■社会保険労務士試験とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の情報は、平成23年度試験の情報です。 詳しくは、全国社会保険労務士会連合会試験センターにお問い合わせください。
平成23年度の試験は平成23年8月28日(日) 午前(10:30〜11:50)選択式試験 午後(13:10〜16:40)択一式試験
社会保険労務士試験には受験資格があります。 私個人は、受験資格など撤廃して完全実力主義の国家試験になってもらいたいと思っていますが・・・。 受験資格はおおまかに「学歴」・「職歴」・「その他の国家試験」に分類されています、そのうちどれかの要件に当てはまれば受験資格要件を満たすことになります。 自分が受験資格要件に当てはまるか不安な人は、早いうちに全国社会保険労務士会連合会試験センターにお問い合わすることをオススメします。 ■学歴 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者(4年制大学の卒業者)、又は、同法による短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者 2.上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く。) 3.旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者 4.前記1又は3に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 5.修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 6.全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(本規定は、具体的には学校教育法に定める高等学校を卒業した後、各種学校を卒業した者などが対象となります。中学校卒業、高等学校中退等は対象となりません。) ■職歴 1.労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 2.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(※日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月1日以降)の従事期間の通算はできません。) 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業員として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(社会保険庁の職員として行政事務に従事した期間を含む。) 3.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる者 4.労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 5.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者 ■その他の国家試験 1.社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 2.司法試験予備試験、旧法の規定による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 3.行政書士となる資格を有する者
社会保険労務士試験の科目
※解答に当たり適用すべき法令等は、平成23年4月8日(金)現在施行されているものです。
受験手数料 9,000円(振込手数料は、払込人負担) 納付方法 受験手数料の納付専用の払込用紙を使用して提携コンビニエンスストア又は郵便局・ゆうちょ銀行からから納付します。
1.郵送を希望する場合 (1)準備するもの 封筒:角形2号(A4判が折らずに入る大きさ:縦332o×横240o)を1通、長形3号(縦235o×横120o)を1通、切手:80円分・140円分を用意します。 (2)返信用封筒 角形2号を返信用とし、140円分の切手を貼付して、自分自身の郵便番号、住所、氏名を記入する。(確実に送達できるように、マンション・アパート名、部屋番号など詳細に正しく記入します。) (3)往信用封筒 長形3号を往信用とし、80円分の切手を貼付して、試験センターの宛名、自分自身の郵便番号、住所、氏名を記入する。 なお、「受験案内請求」と赤い文字で記入します。 (4)封筒の送付 (2)の返信用封筒を折りたたみ、(3)の往信用封筒に入れて郵送する。 (注意) ※電話・FAXでの請求はできません。 ※不備がないようにするためには、余裕をもって、試験センターHPで詳細を確認しておくことをおすすめします。 ■受験案内請求先 全国社会保険労務士会連合会試験センター 〒103−8347 東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館5階 2.来所する場合 官報公示後、試験センター若しくはお近くの社会保険労務士会に直接来所すれば、受験案内等をもらえます。 全国社会保険労務士会連合会試験センター 〒103−8347 東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館5階 平日(土・日・祝を除く)9:30〜17:30 各都道府県の社会保険労務士会 全国社会保険労務士会連合会のHPで検索することができます。 営業日・時間は、労務士会ごとに異なりますので、あらかじめ営業時間・受験案内等の在庫を必ず確認してから来所してください。 なお、試験についての質問等は、試験センターに問い合わせしてください。
平成23年4月11日(月)から平成23年5月31日(火)まで 郵送での申込み 簡易書留郵便で全国社会保険労務士会連合会試験センターへ郵送します。 ※郵送での申込みは、平成23年5月31日(火)までの消印があるものが有効です。 全国社会保険労務士会連合会試験センターの窓口での申込み 試験センターへ直接持参します。(受付時間は、土日祝を除く、9:30から17:30) ※窓口での受付期限は、平成23年5月31日(火)17:30まで ※窓口では現金の取扱いをしていないので、受験手数料は、あらかじめコンビニ・郵便局等で納付手続きをしておきます。 なお、提出書類に不備がある場合は受付されないので、受験を希望する人は早めに受験申込みをするほうがいいです。 受験資格があると判断された受験申込者には、平成23年8月上旬に受験票が郵送されます。 ※平成23年8月7日(日)までに受験票が届かない場合や受験票の記載事項に誤りがある場合は、平成23年8月10日(水)までに試験センターに問い合わせします。
平成23年11月11日(金) 合格者の受験番号は官報に公告され、厚生労働省・試験センター・都道府県社会保険労務士会に当日の午前9時30分(予定)から合格者の受験番号が掲示されます。 また、試験センターホームページで確認することができるようになる予定です。 合格者には合格証書が郵送されます。 ※受験者(途中棄権者・不正者は除く)には試験成績等が通知されます。(届かない場合は、平成23年11月30日(水)までに試験センターに問い合わせします。)
社会保険労務士試験の合格基準は絶対的なものでなく、相対的なもので、試験成績が上位者から順に受験者の9%位までを合格させているようです。 ちなみに各科目には基準点が設定されており、他の科目が例え満点でも、1科目でも基準点を下回ると不合格になってしまいます。 (参考) 平成23年度試験の合格基準と配点は次のようになっています。 1.合格基準 平成23年度試験の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
2.配点
過去5年間の合格率
※社会保険労務士試験をクリアするためには、難しい問題を解けることよりも、基本的な問題を落とさないように心がけて勉強し、常に上位7%に入れるような勉強を心がけることが合格への近道です。 |
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