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トップページ > 過去問研究室(労働安全衛生法)> 平成13年労基-第9問(衛生基準) | |||||
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労働安全衛生規則に定める衛生基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)事業者は、労働者を常時就業させる場所(感光材料を取り扱う作業場等特殊な作業を行う作業場を除く。)の作業面の照度を、精密な作業については、150ルクス以上としなければならない。 (B)事業者は、労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 (C)事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 (D)事業者は、日常行う清掃のほか、清掃及びねずみ、こん虫等の防除を、それぞれ6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない。 (E)事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
(A)誤り 則604条 精密な作業については、300ルクス以上の照度が必要である。 なお、粗な作業については、70ルクス以上、普通の作業については150ルクス以上とされている。 (B)正解 則616条1項 夜間に労働者に睡眠を与える必要があるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男女別に設置する必要がある。 なお、仮眠場所には、寝具、蚊帳その他必要な用品を備え、かつ疾病感染を予防する必要がある。(則616条2項) (C)正解 則618条 問題文の記述は正しい。 なお、この休養室等は病弱者等に使用させるために設けることとされている。(昭和23年1月16日基発83号) (D)正解 則619条 問題文の記述は正しい。 なお、ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害の状況についても6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づいて、ねずみ・昆虫等の発生を防止するために必要な措置を講ずる必要がある。(則619条2項) (E)正解 則613条 なお、休憩設備の設置は努力義務となっているので注意すること。 |
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