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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成14年労基-第10問(機械等)
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■平成14年労基-第10問(労働安全衛生法に定める機械等)

労働安全衛生法に定める機械等から生ずる労働災害の防止に関する規定についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

(B)事業者は、特定機械等である移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレ−ンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

(C)動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に一定の防護のための措置が施されていないも のは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

(D)労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関は、特定機械等(移動式のものを除く。)の設置に係る検査に合格したものについて、検査証を交付する。(一部改正)

(E)労働安全衛生法第39条の規定に基づく検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。



■解説

(A)正解
法37条1項
特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
なお、都道府県労働局長は、許可申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ許可してはならないとされている。(法37条2項)

(B)正解
クレーン則64条
移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用することができない。
なお、特定機械等である移動式クレーンとは、つり上げ荷重が3トン以上のものをいう。(令12条1項4号)

(C)正解
法43条
「一定の防護のための措置」とは、次のようになっている。(則25条)
作業部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
動力伝道部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。

(D)誤り
法39条2項
特定機械等(移動式のものは除く)の設置に係る検査に合格したものについて検査証の交付をするのは労働基準監督署長のみであり、登録製造時等検査機関は、検査証の交付を行わない。

(E)正解
法40条1項
検査証の交付を受けていない特定機械等(変更検査又は再使用検査を受けなければならない特定機械等で、検査証に裏書を受けていない場合も含む)は、使用することができない。
また、検査証を受けた特定機械等は検査証とともにするのでなければ、譲渡し又は貸与してはならない。(法40条2項)

(参考)
特定機械等の規制のまとめ
製造の許可 → あらかじめ都道府県労働局長の許可が必要
製造時等検査 → 都道府県労働局長(特別特定機械等以外)の検査
→ 登録製造時等検査機関(特別特定機械等)の検査
※移動式のボイラー、クレーン、ゴンドラは検査証を交付
設置時検査 → 労働基準監督署長の許可
※移動式の特定機械を除き検査証を交付
変更検査
再使用検査
→ 労働基準監督署長の検査
※検査証に裏書
有効期限の更新 → 登録性能検査機関の検査

(豆知識)
1.特定機械等のうちボイラー、第一種圧力容器については、設置を誤ると爆発等の危険があるので、製造時検査を受けた後にきちんと設置されているか確認するために設置時の検査を行い、検査証を交付する。

2.移動式の特定機械等については、設置確認を行う必要がないので、製造時検査を終えた時に検査証が交付される。

3.それ以外の特定機械等については、組み立てて使用するために設置時検査のみを行い、検査証を交付する。

  

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