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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成15年労基-第10問(コンサルタント等)
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■平成15年労基-第10問(コンサルタント等)

労働安全衛生法に定める労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。

(B)労働安全衛生法第12条の2の規定による安全衛生推進者の選任に当たっては、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合には、当該事業場に専属の者でなくとも差し支えない。

(C)労働安全衛生法においては、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントでない者は、労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタント又はこれらに類似する名称を用いてはならない旨規定されている。

(D)都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)による安全衛生監査を受けるべきことを勧奨することができる。

(E)労働安全衛生法においては、コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならず、コンサルタントがこれに違反した場合には、厚生労働大臣はその登録を取り消さなければならない旨規定されている。


■解説

(A)誤り
法11条、則4条1項2号
2人以上の安全管理者を選任する場合に、そのうち「1人については」その事業場に専属の者ではない、外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任できることになっている。
よって、複数の安全管理者を選任する場合でも、外部のコンサルタントは1人しか選任できず、残りの安全管理者は、その事業場に専属の者を選任する必要がある。

(B)正解
法12条の2、則12条の3第2号
安全衛生推進者は原則として、その事業場に専属の者を選任する必要があるが、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合は、その事業場に専属の者でなくても問題ない。

(C)誤り
法9章2節
法9章2節「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」に問題文のような規定は記述されていない。

(D)誤り
法80条
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成についてコンサルタントの意見を聴くべきことを勧奨することができる。
しかしながら、問題文のように「安全衛生監査を受けること」を勧奨できるわけではない。

(E)誤り
法85条2項、法86条1項
コンサルタントが、コンサルタントの信用を傷つけ又はコンサルタント全体の不名誉となる行為をした場合には、厚生労働大臣は「その登録を取り消すことができる」と規定されている。
よって、当該行為に該当した場合でも、「必ず登録を取り消さなければならない」わけではないので問題文は誤りとなる。
なお、コンサルタントがその業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合も同様とされている。

  

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