社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | ||||||
トップページ > 過去問研究室(労働安全衛生法)> 平成16年労基-第8問(安全衛生管理体制等) | ||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | ||||||
労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)事業者が衛生委員会に付議しなければならない事項には、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。 (B)事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。 (C)派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。 (D)労働安全衛生法においては、事業者は、 「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務」を統括管理しなければならない旨規定されているが、同法第10条の総括安全衛生管理者を選任し、その者に当該業務を行わせることとした場合にはその義務を免れることとされている。 (E)労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。
(A)正解 法18条1項、則22条11号 衛生委員会で調査審議する事項は次のようになっている。 1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 4.上記に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 そして、上記4に基づく衛生委員会の付議事項として、問題文の項目が含まれている。 (参考) 衛生委員会の付議事項
(B)誤り 法18条2項3号、昭和63年9月16日基発601号‐1 衛生委員会又は安全衛生委員会の構成員である産業医は、当該事業場に専属の産業医に限られていない。 よって、嘱託の産業医であっても事業者は衛生委員会又は安全衛生委員会の構成員として指名する必要がある。 (C)誤り 法100条、則97条1項、様式23号・24号 労働災害の被災者が派遣労働者の場合には、派遣元及び派遣先の事業者双方に労働者死傷病報告書の提出義務がある。 (D)誤り 法10条1項 事業者は政令で定める規模の事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任し、その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務について統括管理させなければならないとされている。 しかしながら、問題文のような規定は存在しない。 (E)誤り 法17条4項、法18条4項 安全委員会又は衛生委員会の委員のうち、「議長以外の委員の半数」については過半数労働組合等の推薦に基づき指名する必要がある。 よって、問題文の「安全委員会又は衛生委員会の委員の半数」という部分が誤っている。 |
||||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)に戻る | ||||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | ||||||