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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成16年労基-第10問(健康診断等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成16年労基-第10問(労働安全衛生法に定める健康診断等)

労働安全衛生法に定める健康診断等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく指針(以下「健康診断措置指針」という。)によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要であるとされている。

(B)事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないが、その場合、健康診断措置指針によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。

(C)労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から6か月以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医師からの意見聴取について、労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない。

(D)事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

(E)事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。



■解説

(A)正解
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成17年3月31日改正厚労省公示5号)
事業者は労働者に健康診断を受診させ、医師の判定を受けさせる必要がある。
また、健康診断の実施に当たって、事業者は受診率を向上させるために、労働者に周知及び指導するように努めなければならないとされ、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要であるとされている

(B)正解
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成17年3月31日改正厚労省公示5号)
産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握する立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。
なお、産業医の選任義務のない事業場では、労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当とされている。

(C)誤り
法66条の4、則51条の2、労災法27条、労災則18条の17
二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断の実施日から3か月以内に健康診断実施結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、結果提出日から2か月以内に医師又は歯科医師の意見を聴く必要がある。
よって、問題文の「当該健康診断実施の日から6か月以内」という部分が誤りとなり、正しくは「当該健康診断実施の日から3か月以内」である。

(D)正解
法65条、法65条の2第1項
問題文の内容は正しい。
なお、事業者は、作業環境測定の結果の評価を行うにあたっては、厚生労働大臣の定める「作業環境評価基準」に従って実施する必要があり、作業環境測定結果の評価を行ったときは、その結果を保存しておく必要がある。

(E)正解
法66条3項、令22条3項、則48条
歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、「雇入れ時」、「配置替えの際」、「その後6月以内ごとに一回、定期に」、歯科医師による健康診断を行う必要がある。

  

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