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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成17年労基-第10問(深夜業等)
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■平成17年労基-第10問(労働安全衛生法に定める深夜業等)

労働安全衛生法に定める深夜業等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

(B)深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

(C)事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

(D)事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(E)労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。



■解説

(A)誤り
法12条1項、則7条1項5号
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労基則18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にする必要がある。
しかしながら、「深夜業」については労基則18条各号の業務として規定されていない。

(参考)
労基則18条各号の業務とは?
・著しく暑熱な場所における業務
・著しく寒冷な場所における業務
・エックス線等の有害放射線にさらされる業務
・じんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激な業務
・強烈な騒音を発する場所における業務
・有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・他、厚生労働大臣の指定する業務

(B)正解
法13条1項、則13条1項2号
次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任する必要がある。
・著しく暑熱な場所における業務
・著しく寒冷な場所における業務
・エックス線等の有害放射線にさらされる業務
・じんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激な業務
・強烈な騒音を発する場所における業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
・有害物を取り扱う業務
・有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
・その他厚生労働大臣が定める業務

なお、常時1000人以上の労働者を使用する事業場については、従事させる業務に関係なく、専属の産業医を専任する必要がある。

(C)正解
則616条1項
夜間に労働者に睡眠を与える必要があるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男女別に設置する必要がある。
なお、仮眠場所には、寝具、蚊帳その他必要な用品を備え、かつ疾病感染を予防する必要がある。(則616条2項)

(D)正解
法66条1項、則45条1項
事業者は特定業務従事者に対して、配置換えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施する必要がある。深夜業を含む業務は特定業務に含まれている。
なお、特定業務とは、常時500人以上の労働者を従事させる場合に専属の産業医を選任しなければならない業務と同じである。
※問題文(B)の解説を参照のこと

(E)正解
法66条の3、則51条
一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断、労働者が希望する医師等による健康診断、自発的健康診断については、健康診断個人票を作成し、保存しておく必要がある。
なお、保存期間は原則として5年間であるが、特定化学物質等のうち特別管理物質を製造し、取り扱う業務に常時従事し、又は従事していた労働者の健康診断個人票については、30年間保存しなければならない。

  

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