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トップページ > 過去問研究室(労働安全衛生法)> 平成18年労基-第8問(安全衛生改善計画、監督等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働安全衛生法に定める安全衛生改善計画、監督等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。 (B)労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定が置かれている。 (C)労働安全コンサルタント試験は機械、電気、化学、土木、建築の区分ごとに行われるが、これらの区分はコンサルタントとしての活動分野を限定するものではなく、例えば「化学」の区分で試験に合格した者が、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の安全についての診断及びこれに基づく指導を業として行うことができる。 (D)都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。 (E)都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働安全衛生法第98条第1項の規定に基づき作業の停止等を命ずる場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
(A)正解 法97条1項 労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができることになっている。 よって、問題文は正解である。 なお、事業者は、申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされている。 (B)誤り 法122条 法122条は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。」と規定されており、問題文の内容とは異なる。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、労働基準法121条2項には、問題文と同趣旨の規定(両罰規定)がある。 (C)正解 法81条1項、法82条2項、コンサルタント則1条 労働安全コンサルタント試験の試験区分は、機械、電気、化学、土木、建築とされているが、試験に合格した者は、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とすることができる。(受験した区分の活動のみに制限されるわけではない) よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法80条 都道府県労働局長は、第78条第1項の規定による指示(安全衛生改善計画の作成指示)をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。 よって、問題文は正解である。 (E)正解 法99条1項 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、危険防止措置基準等の法令違反がない場合においても、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。 よって、問題文は正解である。 |
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