社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成18年労基-第9問(元方事業者等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成18年労基-第9問(元方事業者等)

労働安全衛生法に定める元方事業者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

(B)石綿障害予防規則第8条の規定に基づき、建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。

(C)業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

(D)労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなければならない。

(E)労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。



■解説

(A)誤り
法30条の2第1項
製造業に属する事業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならないことになっているが、「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」を講じることは規定されていない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、特定元方事業者(建設業又は造船業を行う元方事業者)については、労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「協議組織の設置及び運営を行うこと」、「作業間の連絡及び調整を行うこと」、「作業場所を巡視すること」等の事項に関する必要な措置を講じなければならないこととされている。

(B)正解
石綿障害予防規則8条
建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならないとされている。(努力規定)
よって、問題文は正解である。

(C)正解
法29条1項
業種のいかんにかかわらず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならないことになっている。
よって、問題文は正解である。
なお、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法令に違反していると認めるときは、元方事業者は、是正のため必要な指示を行なわなければならず、この場合において、指示を受けた関係請負人等は、当該指示に従わなければならないことになっている。(法29条2項・3項)

(D)正解
法33条2項、則667条
機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないことになっており、具体的には次の措置を講ずることとされている。
1.機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること
2.機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること
(1)作業の内容
(2)指揮の系統
(3)連絡、合図等の方法
(4)運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
(5)その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
よって、問題文は正解である。

(E)正解
法34条、則670条1項
建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされている。
具体的には、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならないとされている。(避難用の出入口又は通路に設ける戸は、引戸又は外開戸としなければならない)
なお、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この義務を免れることになっているが、これは建築物の全部の貸与を受けたものが、労働災害を防止するため必要な措置を講じるためである。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
機械等貸与者および建築物貸与者の講ずべき措置(昭和47年9月18日発基第91号)
機械等あるいは建築物の一部を借りた場合、貸与を受けた者は、完全な管理機能をもたない当該機械等あるいは建築物についての維持、補修、改造等労働災害を防止するための必要な措置を十分には講じ難い立場にあるのが通常であるので、そのような管理機能を有する者に義務づけなければ有効な労働災害の防止を図れないような事項については、当該機械等あるいは建築物の管理機能を有する者に、労働災害を防止するため必要な事項を義務づけるものであること。
機械等あるいは建築物の一部を借りた場合、貸与を受けた者は、完全な管理機能をもたない当該機械等あるいは建築物についての維持、補修、改造等労働災害を防止するための必要な措置を十分には講じ難い立場にあるのが通常であるので、そのような管理機能を有する者に義務づけなければ有効な労働災害の防止を図れないような事項については、当該機械等あるいは建築物の管理機能を有する者に、労働災害を防止するため必要な事項を義務づけるものであること。
また、機械等貸与者(リース業者)が機械等を貸し出す態様には、機械等のみを貸し出す場合と、オペレーター付きで貸す場合とがあり、オペレーター付きで機械等の貸与を受けた事業者は、そのオペレーターの労働災害の防止に関して必要な措置を講じなければならないこととされたこと。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved