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トップページ > 過去問研究室(労働安全衛生法)> 平成19年労基-第9問(派遣労働者に係る安全衛生管理体制等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制及び安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者( 以下「派遣先事業者」という。)は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。 (B)派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。 (C)派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者( 以下「派遣元事業者」という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。 (D)労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。 (E)労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
(A)正解 法17条2項、法18条2項、法19条2項、労働者派遣法45条1項・3項 派遣先事業者は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であるときは、派遣中の労働者を安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の委員として指名することができる。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 労働者派遣法45条1項・2項、労働者派遣令6条3項 派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出することとされている。 よって、総括安全衛生管理者等の選任について「派遣先事業者のみに課せられており」とした点、事業場の規模の算定について「派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて」とした点から、問題文は誤りである。 なお、派遣労働者について適用される安全衛生管理体制の規定のうち、安全管理に関するものについては、派遣先事業者のみに義務が課され、衛生管理に関するものについては派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に義務が課されている。 (C)誤り 労働者派遣法45条3項、労働者派遣令6条4項・5項 派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。(派遣元の事業場については、派遣中の労働者を除いて、常時使用する労働者の数を算出する。) よって、安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務について「派遣元事業者のみに課せられる」とした点、事業場の規模の算定について「派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて」とした点から問題文は誤りである。 (D)誤り 法59条1項、労働者派遣法45条2項 雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者のみに課せられている。 よって、「派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている」とした問題文は誤りである。 (E)誤り 法59条2項、労働者派遣法45条2項 作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。 よって、「派遣先事業者のみに課せられている」とした問題文は誤りである。 なお、「特別の教育(法59条3項)」、「職長等の教育(法60条)」義務は、派遣先事業者のみに課せられている。(労働者派遣法45条3項) |
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