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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成20年労基-第9問(労働基準監督署長への報告書の提出)
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■平成20年労基-第9問(所轄労働基準監督署長への報告書の提出)

労働安全衛生法に定める所轄労働基準監督署長への報告書の提出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(B)事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。

(C)事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(D)事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(E)常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。



■解説

(A)正解
則97条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
よって、問題文は正解となる。
なお、休業の日数が4日に満たないときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの四半期ごとに所定の報告書をそれぞれの期間の最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出すればよいことになっている。

(B)正解
則12条の4
事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長へ提出することは義務づけられていない。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
則96条
事業者は、事業場又はその附属建設物内で、火災又は爆発の事故等が発生したときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、この事故報告は労働災害の発生がないときであっても義務づけられている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
則23条
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならず、また、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
(2)書面を労働者に交付すること。
(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
しかしながら、開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出することは義務づけられていないため問題文は誤りとなる。

(E)正解
則52条
定期健康診断を行った場合に、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者であり、問題文の事業場(常時使用する労働者が40人)では、報告書の提出は義務づけられていない。
よって、問題文は正解となる。

  

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