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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成25年労基-第9問(労働安全衛生法に基づく監督等)
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■平成25年労基-第9問(労働安全衛生法に基づく監督等)

労働安全衛生法に基づく監督等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業者は、労働安全衛生法第88条第2項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。(一部改正)

(B)都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。

(C)厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構に当該調査を行わせることができる。(一部改正)

(D)労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(E)労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



■解説

(A)正解
法88条2項、法89条
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができ、その審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見を聞いたうえで、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
よって、問題文は正解となる。
なお、厚生労働大臣は、当該審査を行なうに当たっては学識経験者の意見をきかなければならないことになっている。

(B)正解
法96条4項
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を作業環境測定の実施等の指示又は臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法96条の2第1項
厚生労働大臣は、産業安全専門官又は労働衛生専門官による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構に当該調査を行わせることができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法100条1項、則97条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所定の報告書(労働者死傷病報告)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
しかしながら、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実についての報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出すればよい。
よって、「遅滞なく」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法100条1項、則96条
事業者は、施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、遅滞なく、所定の報告書(事故報告書)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したときなども同様に事故報告書を遅滞なく提出する必要がある。
(1)火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
(2)遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
(3)機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
(4)建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故

  

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