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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成27年労基-第8問(労働者の危険又は健康障害を防止するための措置)
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■平成27年労基-第8問(労働者の危険又は健康障害を防止するための措置)

労働安全衛生法に定める労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。(一部改正)

(B)事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。

(C)特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

(D)事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く。)における普通の作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。

(E)事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない。



■解説

(A)正解
法21条、則519条
事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(囲い等)を設けなければならないことになっている。
そして、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法20条、則101条1項
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法30条1項、則637条1項
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならないことになっている。

(1)協議組織の設置及び運営を行うこと(特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、当該協議組織の会議を定期的に開催すること)
(2)作業間の連絡及び調整を行うこと(随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行うこと)
(3)作業場所を巡視すること(毎作業日に少なくとも1回行うこと)
(4)関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと(当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じること)
(5)仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと
(6)上記各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
よって、「作業期間中少なくとも1週間に1回」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
則604条、事務所衛生基準規則10条1項
事業者は、事務所の室の作業面の照度を、次の作業区分に応じて、その基準に適合させなければならないことになっている。(感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については除く。)

作業の区分 基準
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上

よって、問題文は正解となる。
なお、事業者は事務所の室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならず、照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならないことになっている。

(E)正解
則151条の70
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならないことになっている。
(1)作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること
(2)器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと
(3)当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと
(4)ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること
(5)第151条の67第1項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること
よって、問題文は正解となる。

(参考)
第151条の67
事業者は、最大積載量が5トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が5トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。

  

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