社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成29年労基-第10問(作業主任者の選任)
■社会保険労務士試験過去問研究室





■平成29年労基-第10問(作業主任者の選任)

労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業として、誤っているものは次のうちどれか。

(A)木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業

(B)高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)

(C)つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業

(D)動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業

(E)屋内において鋼材をアーク溶接する作業



■解説

(A)正解
法14条、令6条
問題文の作業は、作業主任者を選任する必要がある。

(B)正解
法14条、令6条
問題文の作業は、作業主任者を選任する必要がある。

(C)正解
法14条、令6条
問題文の作業は、作業主任者を選任する必要がある。

(D)正解
法14条、令6条
問題文の作業は、作業主任者を選任する必要がある。

(E)誤り
法14条、令6条
問題文の作業は、作業主任者を選任する必要はない。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved